相続登記の義務化

かつてのような人気は衰え、いまや「負動産」とも揶揄される不人気ぶりの不動産。また、その相続登記にあたっては、登録免許税(不動産の価額の0.4%)や司法書士報酬が必要となることから、「原野」「山林」「建物」などについては、これまででも特に敬遠されがちであった。

 しかし、近年、増え続ける空き家や公共事業、災害復興等にかかる問題の早期解決の必要性から「きちんと相続登記がされていないと復旧・復興事業等や取引を進められない」(法務省)という理由で相続登記が義務化されることとなりました。

 令和6年4月1日以降開始の相続から義務化されますが、過去の相続についても義務化されることとなります。      相続の開始を知ってから3年以内に相続登記を済ませなければなりません。これを怠ると10万円以下の過料が課されます。過去の相続については令和9年3月31日までとされています。

 なお、相続にあたって分割協議が整わないときもままあるも、相続人なら単独で登記できる「法定相続分          での相続登記」、法定相続人である旨を申出る「相続人申告登記」(新設)という方法で登記することもできるとのこと。