事業承継をお考えの方 - 辻井賢博税理士事務所

事業承継をお考えの方

何らかの事業を営む方にとり、その事業継承は深刻な問題です。長年、手塩にかけて育ててきた事業を自分の代で終わらせることは辛いことです。その事業を引き継いでくれる子供があれば、それは大きな喜びであるでしょう。

しかし、事業を大きくすればするほど、財産は増え、子供さんが支払う相続税も大きくなります。そんな悩みに答えるために制定されたのが、平成30年に始まった新事業承継税制です。

この新しい制度では、5年間の計画承認と10年以内の贈与等を起因とする認定申請要件が定められています。時限立法で且つ様々な要件がありますが、これをクリアーし続ければ、非上場株式に係る納税額はゼロとなります。

株式集中という弊害もありますが、大切な事業継承をスムーズに実行することができます。まずは、ご検討を。そしてお気軽にご相談ください。

最初の一歩、事業承継計画の申請は令和5年3月までが期限です。