住宅ローン控除制度の改正について

 2021年までの住宅ローン控除制度では、毎年の住宅ローン残高(最大4,000万円※)の1%にあたる金額を10年間にわたって納付する所得税額から直接控除することができました。一般住宅の場合10年間では最大400万円(年間40万円×10年間)、認定住宅の場合では10年間で最大500万円を控除できます。さらに、所得税で控除しきれない分は、住民税から控除することができます。 ※住宅ローン年末残高または住宅の取得価額の少ない方

 また、2019年10月の消費税引き上げにともなって、控除期間が13年に延長される「住宅ローン控除の特例」が導入され、これにより、10年目までの最大400万円に11~13年目の3年間で最大80万円を加えた額を控除できるようになりました。 (一般住宅の場合)

しかし、2022年の税制改正によって住宅ローン控除制度が大きく変更されました。その主たるものは次の通りです。

・住宅ローン控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

・住民税から控除できる上限が最高13.65万円から最高9.75万円に引き下げられました。

・合計所得制限が3,000万円から2,000万円へ引き下げられました。

・対象の住宅の種類により借入限度額が変わります。

・2024年以降、新築の住宅を購入する場合は一定の省エネ性能基準を満たした家屋でしか住宅ローン控除の適用を受けられません。

 今回の改正によって必ずしもすべての方の控除額が減るとは限りません。所得制限の引き下げにより一部の高額所得層は住宅ローン控除の恩恵を受けることができなくなりましたが、これまで最大限の控除を受けることができなかった中間所得層は、控除期間が13年間に延びることで、住宅ローンの借入額や所得税の金額によってはこれまでよりたくさん控除ができるようになるケースもありますので、ぜひ、シミュレーションしてみられてはいかがでしょうか・・・

 ※住宅ローン控除(新築・中古・リフォームなど)の適用を受けるには、適用条件や手続き方法などが複雑なため、事前に  確認・相談なされることをお勧めします。