暦年課税(暦年贈与)

 相続対策として生前贈与をお考えの方は多いと思いますが、贈与する財産が一定の金額を超えると贈与税がかかります。
 贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、よく「年間110万円まで贈与税がかからない」と言われているのは、暦年課税という課税方式です。
 暦年課税とは、1月1日から12月31日までの間(暦年)に行われた財産贈与に対し課税されるもので、基礎控除額が110万円であるため、110万円を超えた課税価格に贈与税がかかりますが、基礎控除額以下の金額であれば課税されません。また、この課税方式では、血縁等に関係なく財産贈与をすることができます。
 ただし、贈与税の納税義務者は、財産をあげた人(贈与者)ではなく、財産をもらった人(受贈者)です。例えば、基礎控除額の範囲と思って父親から110万円、母親から110万円の贈与を同じ年に受けた場合、受贈者である子は合計220万円が課税価格となるため、贈与税が課税されることとなります。
 なお、近年暦年課税制度の見直しが議論されており、暦年課税制度が廃止されるのでは、と言われてきましたが、令和4年度税制改正大綱では具体的な変更点は挙げられていませんでした。しかし、近い将来具体的な内容が示され、暦年課税制度の改正があるかもしれません。