個人で譲渡所得のある方や住宅ローン控除などの適用を受けたい方 - 辻井賢博税理士事務所

個人で譲渡所得のある方や住宅ローン控除などの適用を受けたい方

こちらは、お勤め先からのお給料だけで生計を立てておられる方で、日頃から税理士とのお付き合いのない方のためのサービスメニューです。公的年金だけで生計を立てておられる方もお気軽にお声がけください。

・生命保険・損害保険の満期があった、親族からの贈与があった、どうしたらいいかわからない。

・土地建物等を譲渡したが税金がかかるかわからない。

・住宅をローンで購入したが控除の受け方がわからない。

このようなお悩みありませんか?当事務所でサポートいたします!

まずはお気軽にお問い合わせください。