相続が発生した場合の手続き

 相続が発生した時は、遺族が悲しみにくれる間もなく、あまり期間を置かずに対応しなければならないことが数多くあります。
 主なものを時系列で示すと以下の通りとなります。

 被相続人死亡後

7日以内
 ・死亡届の提出(市区町村役場)

10~14日以内
 ・年金の受給権者死亡届出書の提出(年金事務所)
  厚生年金の場合は10日以内
  国民年金の場合は14日以内
  (被相続人の未支給年金請求書の提出もあわせて行う)

14日以内
 ・介護保険資格喪失届出書の提出(市区町村役場)
 ・健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険)の資格喪失届出書の提出(市区町村役場)
 ・(世帯主が死亡した場合)世帯主変更届出書の提出(市区町村役場)

3月以内
 ・遺言書の検認手続き(家庭裁判所)
 ・相続放棄・限定承認の申請(家庭裁判所)

4月以内
 ・準確定申告書の提出(税務署)

10月以内
 ・相続税申告書の提出・納付

 その他、電気・ガス・水道等の公共料金、インターネット・カード等の名義変更や解約の手続きも期限はありませんが忘れずに行う必要があります。