前々回の投稿「Cは8%、Dは10%??」の続きで
「本みりん」と「みりん風調味料」なぜ消費税率が違うの??
実は、アルコール度数が関係しています。というのも、みりんは大きく分けると、「本みりん」と「みりん風調味料」に分類されて、本みりんのアルコール度数が13~14度に対し、みりん風調味料は1度未満のものがほとんどです。
そして、2019年10月1日から開始された軽減税率制度では、酒税法に規定する酒類※は軽減税率の適用対象である
「飲食料品」から除かれています。つまり、酒類にあたるものは軽減税率の対象外であるため、「本みりん
(アルコール度数が13~14度)=標準税率10%」、「みりん風調味料(アルコール度数が1度未満のもの)=軽減税率8%」となります。
他にも色々軽減税率の線引きが難しいものもあります。個別事例が国税庁のHPにありますので、確認してみては
いかがでしょうか。
※酒税法に規定する酒類とは… 酒税法は、昭和28年に制定された法律で、酒税や、お酒の製造・販売について
定めています。アルコール度数が1%以上の飲料を「酒類」と定義しています。