事業復活支援金

 経済産業省が行う事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中小法人、個人事業者に対して、ご自身の申請に基づき支給される給付金です。

 給付の対象となる事業者の条件は、

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること。

この条件については、コロナウイルスの影響による顧客の需要の減少や材料の供給の制約など、あらかじめ定められた9つの影響内容の中から選ぶ必要があります。

② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少したこと。

この場合、季節性がある業種が、もともと売上の少ない月を対象月とするなど、コロナウイルスの影響でない減少である場合は対象とはなりませんので、注意が必要です。

 給付額は、法人は売上の減少率と基準月を含む事業年度の年間売上高の規模に応じて60万円~250万円が上限となっており、個人事業者は、売上の減少率に応じて30万円~50万円が上限となっています。

 申請期間はすでに始まっており、期限は5月31日までとなっています。

 コロナウイルスの感染拡大が始まってから、思った以上に長いつきあいとなってしまい、打撃を受けた事業者の方もたくさんおられると思います。該当すると思われる方は、給付金を申請してみてはいかがでしょうか。

 ※詳しくは事業復活支援金事務局のホームページでご確認下さい。

  事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)