「ふるさと納税」の返礼品に税金がかかる?

 2008年に「ふるさと納税」制度が始まり、当初数年間は利用者も少なかったようですが、近年人気に火がつき、利用件数も年々増えています。これから年末にかけて利用する方も多いと思います。寄付した金額は所得税及び住民税で控除が受けられるうえに、各自治体から返礼品が送られてくるのですから、魅力的な制度といえるでしょう。

 そんな「ふるさと納税」ですが、返礼品をもらったことが税金の対象となることをご存じでしょうか。「ふるさと納税」の返礼品は、一時所得として所得税及び住民税の課税対象となります。課税される金額は各自治体がその返礼品を提供するためにかかった費用となります。ただ、その金額を納税者が知ることは困難でしょうから、実務的には寄付金額の30%(返礼率の上限)として計算することになるでしょう。

 えっ、返礼品に税金がかかるの!?と思われたかもしれませんが、ご安心下さい。一時所得には50万円の特別控除がありますので、よほど高額な寄付をしない限り、ほとんどの方は税金がかからない範囲となります。

 ただし、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など、他の一時所得がある場合は合算して所得計算することになり、課税される金額が出てくる可能性がありますので注意しましょう。