Cは8%、Dは10%??

1989年4月1日に導入された消費税ですが、当初3%だった税率も
時代とともにグングンと増え、2019年10月1日からは標準税率が10%になりました。
また、この2019年10月1日の改定時に新たに導入された“軽減税率”により、
一部の消費税が8%になったことは皆さんご存知かと思います。

では「8%の対象となるものは?」とたずねられると、
「店内で飲食しない食べ物や飲み物」
という答えを思い浮かべる方も多いかと思うのですが、
たまに8%のふりをして実は10%ってヤツもいるのです…

その一つが医薬部外品

 この、【医薬部外品】は[食品]に該当しないため、
軽減税率は適用されず、消費税は10%なのです。
そして【医薬部外品】の代表格といえば、
「ファイトイッパーツ!」のフレーズでおなじみの、

リポビタンD

実はこの商品は10%なのです!!

 一方、「元気ハツラツ!」でおなじみの

オロナミンC

ですが、実はこっちは、清涼飲料水という[食品]扱い、
消費税は8%なのです!!

 ちなみに私が子供の頃、どちらも消費税は5%でしたが、
リポビタンDは飲ませてもらえなかったナァ…
※大正製薬のホームページによると「15才未満は服用しないでください。」とのことです。
 https://www.catalog-taisho.com/00347.php

 みなさんも薬局で買い物をした際はぜひレシートを確認してみてください。
意外なところに「隠れ10%」の商品は潜んでいるのです。