~相続人の範囲と法定相続分~

 相続が発生した場合、誰が相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ人)となるのか、また、それぞれの相続人がどれくらいの財産を取得する権利があるのか気になるところです。

  1. 誰が相続人となるのか?(相続人の範囲)
    ⑴配偶者は常に相続人となる。
    ⑵配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となる。
      ①第1順位 直系卑属(子供や孫) 
       子供が既に亡くなっている場合は、その子供の直系卑属(孫等)が相続人となる。
      ②第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
       第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。
      ③第3順位 兄弟姉妹
       第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。
       その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子供が相続人となる。

2.相続人が財産を取得する権利(法定相続分)
  ⑴相続人が配偶者及び子供
   配偶者:2分の1 子供:2分の1を人数で分割
  ⑵相続人が配偶者及び直系尊属
   配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1を人数で分割
  ⑶相続人が配偶者及び兄弟姉妹
   配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1を人数で分割

 なお、相続を放棄した人は最初から相続人でなかったものとして取り扱われます。また、死亡した人が生前遺言書を作成していた場合、遺言による相続分の指定は相続順位よりも優先されますので、遺言書の作成や生前に相続関係者間で話し合うことが大切です。