従業員の退職金課税の見直し

退職所得の税金の計算は、「(収入金額―退職所得控除額)×1/2×税率」で計算するのが原則です。

 しかし、公務員が短期間の間に天下りを繰り返し多額の退職金をもらうのが社会問題化したため2012年度の税制改正で勤続年数が5年以下の特定役員等(役員・公務員等)について、退職所得の税金を計算する際には2分の1を乗じないこととされました。

 本年度の税制改正では、雇用の流動化を踏まえ、勤続年数が5年以下の従業員に退職手当金等支給する場合についても制限が加えられることとなり、退職金手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1を乗じないこととなります。

 2022年以後の所得税から適用されます。