税務署から「あなたの税務申告の内容を調査させてください」と言われて、実際に立ち会ったことがある方は、一部の納税者を除き、ほとんどの方が経験はないでしょう。耳にしたことはあるが、良いイメージではなく、「何か悪いことしたのかなぁ、、、」と思ったりして、実際に国税局や税務署が行う調査とはどのようなものか解らない人が大半ではないでしょうか。今回はその「調査」について、どのような種類があるか説明します。
国税庁のHP「税の学習コーナー」によると、調査には税務調査と査察調査があります。税務調査は、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りなどがあれば是正を求めるものです。実際には、仕事の内容などを納税者と会話をしたり、請求書や領収書などの確認を行い、処理の内容などの説明を求められたりします。その中で、見解の相違や誤りなどがあれば修正申告書を提出し、納税額が不足している場合は納付することになります。誤りなどがない場合は、何もありません。更正処分されることが納得いかない場合は、国税不服審判所に不服申し立てをすることができます。一般的に税務署から「調査させてください」と連絡があれば、こちらの税務調査のことでしょう。
一方、査察調査は、悪質な納税者に対して刑事責任を追及し、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的として行われます。強制的権限を行使するなど犯罪捜査に準ずる方法で調査を行い、その結果に基づき検察官に告発し、公訴の提起を求めます。国税庁HPにも「適正かつ公平な課税を実現するため、様々な角度から情報の分析を行い、特に大口・悪質な納税者に対しては組織力を活かし、日数を十分にかけるなどして厳格な調査を行います。」と記載されているように、「調査させてください」のレベルを超えてしまっている場合です。
今回、国税庁のHP「税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)」の一部分を抜粋していますが、他にも税に関する色々なことが載っています。そちらにも一度、目を通してみてはいかがでしょうか。